(c)とは、著作権があるという印だ。正確にはマルの中にcという表示なのだが、パソコン等の場合は(c)でも認められている。htmlの場合は © と記述すると © のように表示されるか、対応していないブラウザでは文字が表示される。
(c)の正しい書き方は、 (c) 著作権者 最初の公開年(後に更新年) 。
順番は違っても問題はない。
著作権に関する国際条約は2つあり、この(c)はその一つで万国著作権条約にあたる。
もう一つは一切の手続き・記載が発生しないベルヌ条約が存在する。
日本は2つの条約ともに加盟しているから、(c)が記載されていなくても日本と他のベルヌ条約に加盟している国では著作権が強制的に発生することになる。
(c)表記の無い場合は、ベルヌ条約に加盟していない国では著作権者無しとして扱われることを覚えておこう。
また、両条約に未加盟の国内で発行された物も著作権無しとして扱える。
ここで一つ覚えておきたいことは、日本では著作権が自動的に発生し、破棄はできないということだ。
では、ホームページではどこまで著作権を施行できるかを説明する。トラブルを避けるためにも是非覚えていただきたい。
まず、画面に表示される物全てに著作権が与えられる。サイトのレイアウトも、文章の一つ一つにも著作権がある。
すなわち、レイアウトを真似ると著作権の侵害となるのだ。といっても、これで問題になることはまず無いだろう。
問題となるのは、このレイアウトをくずして、製作者に不利益となる表示方法を行った時だ。
たとえば、フレームを使い、自分のサイトに他人のページを表示するのは違法となる。これはかなり悪質だ。
特に企業サイトにはすぐに訴えられるのでやらないように。裁判になったケースもある。
次に問題となるのは、文章の転載だ。引用と転載の違いをしっかりと覚えてもらいたい。
無許可引用は合法で、無許可転載は違法となる。
引用とは、自分が書く文章の『補足』とてのみ認められる。すなわち、『補足』であり、引用文章が主役になるこはありえない。
あと、引用した場合は必ず著作権者を明記することが法律で決まっている。
転載とはこの逆で、他人の文章等をコピーし、補足として自分の言葉を付け加える。主役はコピーした文章となるのだ。
引用なのか転載なのか分からない書き方は違法と覚えておけばいいだろう。疑わしきものは罪である。
ちなみに無断引用は合法なので、これを禁止する権限は誰にも無い。(機密文書等の例外はあるけどね)
たとえ『無断引用禁止』と書かれていても、法的にはまったく意味はなく、引用は認められている。(裁判以前の問題)
ただし、著作者に嫌われるということは覚えておこう。
以上のことを踏まえ、トラブルを起こさないよう心がけよう。
追記、著作権表記にかんする色々。
日本を含め、ほとんどの国が万国著作権条約に加盟している。 したがって、デリケートに表記する人はめったに居ない。
いるとすれば、 ベルヌ条約のみ加盟している人向けに発行している人くらいだろう。
なんのために表記してるかと言えば、誰が著作権者かを分かりやすくするためや、名を売るためだったりという程度。
中にはかっこいいからという人も多いだろう。法的な権利のために書く人は居ないと思ってよい。
たとえば、発行年度を書かない『(c)著作権者』だけの記述をよく見かける。
これは、法的には意味の無い記述である。 ただ、著作権が誰にあるかを知らせているだけだ。
また、前後に『Copyright』や『All Rights Reserved.』を記述しているところもよくある。
これは(C)の意味を知らない人向けの補足説明であって、法的には意味が無い。
意味は、『Copyright』は著作権、『All Rights Reserved』は、全ての権利を保有する。
全ての権利といっても、本当に全ての著作物の著作権を握っているという意味ではないので、その辺は柔軟に考えてほしい。
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